ひまわり会規約
前文
 ひまわり憲章を軸として、父母と職員が結び合い、保育、運動、運営、管理をすすめていきます。


(名称)
 第1条 この会を「ひまわり会」という
(目的)
 第2条 次の大きな目標のもとに保育と運動、運営、管理を進める
(1) 子どもの生活権を豊かに保障する
(2) 父母の働く権利を守る
(構成)
 第3条 ひまわり会は父母と職員全体で構成する
(機関)
 第4条 ひまわり会に次の機関を置く
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 拡大運営委員会
(4) 専門部・委員会等
(役員)
 第5条 運営委員長 ひまわり会の運営に責任を負う
(総会)
 第6条
1. 総会の構成は父母と職員の全員とし、総会の成立は議決権総数(1家庭1人と職員全員)の3/4以上の出席(委任状を含む)で成立し、議決は2/3以上の同意を必要とする
2. 年1回以上開催し、次の事項を討議並びに決議する
(1) 総括および方針の討議並びに決議する
(2) 予算及び決算の承認
(3) 各クラス責任者および各専門部員の選出
(4) 運営委員長の選出
(運営委員会)
 第7条
1. 運営委員会を次のもので構成する
(1) 園長
(2) 運営委員長
(3) 父母会長
(4) 副父母会長
(5) 各クラス責任者
(6) 職員会代表
(7) 分会代表
2. 月1回以上開催し、次の事項を討議する
(1) 総括および方針の討議
(2) 保育体制、保育計画及び行事の承認
(3) 各専門部活動の決定及び承認
(4) 保育児童の入退園の承認及び入園のオリエンテーションの実施
(5) その他保育園の運営に関する事項
(拡大運営委員会)
 第8条 運営委員長は必要に応じて各専門部及び委員会の長を招集した拡大運営委員会を行う
(専門部・委員会)
 第9条
1. ひまわり会に次の専門部を置く
(1) 保育教宣部
(2) 事業部
(3) 運動部
(4) まつり部
2. ひまわり会に次の委員会を置く
(1) 園舎管理委員会
(2) その他単年度もしくは限定された課題を討議する場合に置くことができる
附則 本規約は1992年4月26日より施行する
これにより「ひまわり保育園運営内則」を廃止する


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