社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として「社会福祉法」という法律に基づき認可を受けて設立された民間の非営利組織(法人)です。 私たち「緑の丘福祉会」は、1976年に厚生大臣(当時)の認可を受けて設立されました。 |
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社会福祉法(旧名称は「社会福祉事業法」)は、福祉サービスの利用者の利益の保護、地域の社会福祉の推進、社会福祉事業の適正な実施と健全な発展を図ることなど、社会福祉の増進を目的として制定された法律です。 |
つまり、非営利の民間法人として: |
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公共性=地域社会のために活動しています
地域の住民が日々の生活のなかで必要としているさまざまな福祉サービス(たとえば高齢者の介護、障害児者への各種支援、児童の保育・虐待を受けている人へのケアなど)のうち、私たちは、法律では「第二種社会福祉事業」と位置づけられている二カ所の保育所(どんぐり保育園とひまわり保育園)を設置・運営しています。 |
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非営利性=利益を目的としていません
事業(サービス提供)の結果、例え利益が生じたとしても、株式会社のように配当などで外部に分配はしません。地域社会の福祉サービス充実や拡大のみに使われます。また、資産運用も株式などのリスクの高いものでの運用を厳しく制限され、健全な運用を行っています。 |
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安定性=事業の継続性が確保されています
継続してサービス提供を行うため、土地や財産など安定した経営基盤の保持が原則となっています。公共性がきわめて高いため、安定的で適正な運営でなければなりません。そのため、事業の開始・廃止には行政の認可が必要であり、事業を簡単にやめたりすることはありません。法人の運営には、事業実施に決定責任を持つ10名(法律上は6名以上)の理事と、業務や財務の状況について適正化のためのチェックを行う監事が責任をもってあたっています。さらに、主務官庁(私たちの場合「名古屋市」)の監査権や命令権、情報開示などさまざまな厳格な規定のもとで事業を実施しています。加えて、国立大学法人名古屋大学の「関連公益法人」として、名古屋大学と連携した運営を行っております。 |